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図解|権利関係
第三取得者Cが所有者になっても、先に登記された抵当権は不動産に残る。
売却から競売までを順に追います。
▼ スクロールで流れを確認します

前提
BはAに返済義務。Bは不動産の所有者。
抵当権
Bの不動産に、Aの抵当権を設定する(民法369条)。
登記
第三者への対抗には登記が必要。Aは売却前に登記した(民法177条)。
売却
抵当不動産でもBは売却できる。ここでCが登場する。
第三取得者
Cが所有者になっても、登記済みの抵当権は消えない。
不履行
被担保債権の弁済期に、Bが返済しない。
実行
競売は自動ではない。Aが抵当権を実行する。
結論
Aは競売代金から優先弁済を受ける。Cは物件を失うこともある。