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図解|権利関係
抵当権者Aから始まる代価弁済と、第三取得者Cから始まる消滅請求。
矢印の向きと手続の違いを追います。
▼ スクロールで違いを確認します

共通前提
そこでCを守る2つの制度を、開始する人から比べる。
代価弁済
抵当権者Aの請求で始まる(民法378条)。
代価弁済
CがAへ代価を弁済すると、抵当権はCのために消滅する。
消滅請求
競売の差押え効発生前にCが始める(379条・382条)。
書面
取得・代価、登記事項、弁済・供託予定を各債権者へ送る(383条)。
2か月
提示を承諾しない債権者は、書面受領後2か月以内に申し立てる。
通知
Aは同じ2か月内に債務者・譲渡人Bへ通知する(385条)。
承諾
2か月内に競売申立てがなければ提示額を承諾したものとみなす(384条)。
効果
Cが承諾額を払い渡し、または供託したとき抵当権が消滅する(386条)。