読み込んでいます...
図解|宅建業法
宅建業者が新築住宅を非業者へ引き渡すとき、構造・雨水部分の 10年責任を、保証金の供託または保険加入で確保します。
▼ スクロールで図解が進みます

適用
この三つを満たす引渡しに、売主業者の資力確保義務がかかる。
新築
完成後1年を過ぎた住宅や、既に人が住んだ住宅は対象外。
10年
基礎・柱・梁などと、屋根・外壁などの防水部分が対象。
二択
住宅販売瑕疵担保保証金の供託、または責任保険への加入。
義務者
媒介業者や買主が代わっても足りず、買主の承諾でも免除されない。
届出
年1回の基準日ごとに、供託・保険の状況を免許行政庁へ届ける。
50日
3週間の届出期限とは別。50日経過後は新たな新築住宅契約ができない。
業者間
買主が建設業者でも、宅建業者でなければ対象になる。