読み込んでいます...
図解|宅建業法
自ら売主×非業者では、まだ自社所有でない物件の契約・予約は原則禁止。取得契約済み、または未完成物件で保全措置済みなら例外です。
▼ スクロールで図解が進みます

適用
業者が売主となる取引に、33条の2の制限がかかる。
他人物
契約時点で自社所有でなければ、自己の所有に属しない物件。
原則
民法上は可能でも、自ら売主制限では原則として締結できない。
例外①
取得契約や予約が成立済みなど、取得できることが明らかな場合。
停止条件
効力発生が停止条件・法定条件にかかる取得契約は除外。
見込み
取得するつもり、口頭の了解、購入予定だけではまだ売れない。
例外②
41条1項の銀行等の保証または保険を先に講じる。
業者間
プロ同士の取引では、他人物売買の8種制限は外れる。