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図解|宅建業法
事務所は5人に1人、契約・申込みを扱う案内所等は1人以上。 標識は全ての案内所等に必要ですが、届出は扱う業務で変わります。
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導入
事務所か案内所等か、さらに契約・申込みを扱うかを分けて考える。
事務所
事務所ごとに、業務従事者数の5分の1以上を置く。端数は切り上げる。
区別
同じ宅建業の拠点でも、事務所の定義と義務をそのまま当てはめない。
標識
契約や申込みを扱わない場所でも、所定の標識は掲示する。
申込みあり
契約を締結し、または申込みを受ける場所に、成年者である専任宅建士を置く。
届出
契約・申込みを扱う案内所等は、業務地知事と免許権者へ届け出る。
案内のみ
契約も申込み受付もしないなら、専任宅建士の設置と届出は不要。
免許換え
免許権者は事務所の所在地で決まる。案内所等は県をまたぐ判定に含めない。