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図解|宅建業法
宅建業法上の事務所に当たる場所と、各事務所に必要な標識・報酬額表・ 帳簿・従業者名簿・専任宅建士を整理します。
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事務所
本店・宅建業を営む支店に加え、継続施設と契約権限者を備える場所も事務所。
本店・支店
支店だけで宅建業を営む場合も本店を数える。一方、宅建業をしない支店は数えない。
5点セット
標識・報酬額表・帳簿・従業者名簿・専任宅建士を、それぞれの事務所に備える。
掲示
書庫にしまうのではなく、公衆の見やすい場所に掲示する。
記録・閲覧
帳簿にも備付義務はあるが、取引関係者への閲覧義務があるのは従業者名簿。
保存期間
帳簿の10年特例は「自ら売主となる新築住宅」。媒介しただけの新築住宅は原則どおり。
専任宅建士
5分の1以上となる人数を置く。法定数を欠いたら2週間以内に補充などの措置をとる。
従業者証明書
宅建業に従事する全員が携帯する。取引関係者から求められたら提示が必要。