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図解|権利関係
通常保証人を守る抗弁と分別の利益から、
連帯保証との違いを順に比べます。
▼ スクロールで流れを確認します

通常保証
Ⓐ-Ⓑ主債務、Ⓐ-Ⓒ保証契約。
催告の抗弁
通常保証人ⒸはⒶに、まずⒷへ催告するよう請求できる。
検索の抗弁
Ⓒが資力・執行容易性を証明すればⒷ財産へ先行執行。
分別の利益
通常保証人が複数なら原則人数割り(456・427条)。
連帯保証
ⒸがⒷと連帯して保証債務を負担。
抗弁なし
連帯保証人には催告・検索の抗弁なし(454条)。
各人全額
各人が主債務全額について連帯保証したとき、Ⓐは各Ⓒへ全額請求可。
付従性
通常保証・連帯保証とも主債務消滅なら保証も消滅。