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図解|権利関係
自分で書く、公証人に作ってもらう、内容を秘密にする。 作成・証人・保管の違いを順に見ます。
▼ スクロールで物語が進みます

普通方式
自筆証書・公正証書・秘密証書を、独立したケースで比べる(967条)。
別ケース|自筆証書
全文・日付・氏名を自書し、押印。財産目録だけ例外がある(968条)。
別ケース|自宅保管
紛失・隠匿などのリスクがあり、死亡後は原則として家庭裁判所の検認が必要。
別ケース|法務局保管
外形的な確認と保管を受ける。ただし、遺言の有効性が保証されるわけではない。
別ケース|公正証書
遺言者が趣旨を口授し、公証人が関与して公正証書を作る(969条)。
公正証書の保管
原則は電磁的記録の原本を公的に保存。死亡後の検認は不要。
別ケース|秘密証書
署名押印した証書を同じ印で封印し、公証人と証人2人以上の前へ出す(970条)。
秘密証書の効果
存在を公証して本人が保管。内容の適法性は保証されず、死亡後は検認が必要。