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図解|宅建業法
自ら売主の割賦販売では、原則として引渡しまで、代金30%超をまだ受けていなければ30%超までに、登記等を履行します。
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適用
宅建業者が売主となる割賦販売に43条の保護が働く。
割賦販売
引渡し後も代金の支払が続くため、買主の名義を保護する。
原則
登記その他の売主の義務を、法律が定める期限までに履行する。
30%超
引渡しまでに既に30%超なら、その引渡しまでに登記等を行う。
30%以下
引渡し時に30%超でなければ、超える額を受け取るまでに登記する。
境界
「超える」は厳密に30%より大きいこと。ちょうどでは期限未到来。
例外
抵当権・先取特権の登記申請も、保証人を立てる見込みもない場合。
譲受禁止
残代金の担保目的で買主から物件を譲り受ける行為も禁止。
業者間
プロ同士の取引では、この8種制限は外れる。