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図解|権利関係
AがBを相続しても、Aは本人として追認拒絶できます。 ただしBの無権代理人責任は引き継ぎます。
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相続前
出発点は同じ。Bは代理権なしでCと契約している。
相続
Aは本人の地位のまま、Bの責任も引き継ぐ。
本人の立場
Aは本人として、無権代理行為を追認しない選択ができる。
ただし
拒絶はできるが、Bの117条責任は相続で承継する。