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図解|権利関係
Bの所有権仮登記後にCの登記が入った場合を、承諾から職権抹消まで順に追います。
▼ スクロールで物語が進みます

現在
Aが不動産の現在の所有権登記名義人。
所有権仮登記
保全するのは将来の本登記順位。まだ第三者への対抗力はない。
中間登記
Cは有効な所有権移転登記を得る。仮登記や暫定登記ではない。
承諾が必要
Cは登記上の利害関係を有する第三者(不登法109条1項)。
Cの承諾
Cが承諾しても、本登記やCの登記抹消はまだ完了しない。
本登記申請
Cの承諾情報を添え、通常の共同申請で本登記を申請する。
順位保全
順位は仮登記順位による。実体法上の遡及ではない(不登法106条)。
職権抹消
本登記処理で職権抹消する。別の抹消申請は不要(不登法109条2項)。