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図解|権利関係
権利変動が済んでいるか、まだ請求権の段階か。
二つの仮登記を、法定要件と順位の効果で分けます。
▼ スクロールで違いを確認します

共通の目的
今は本登記に進めないとき、将来の本登記の順位を保全する。
1号|権利変動
保存・設定・移転・変更・消滅などが実体上すでに生じている。
1号|不足情報
登記識別情報、又は第三者の許可・同意・承諾を証する情報だけ(105①・規178)。
2号|請求権
将来の設定・移転等を求める請求権を保全する。
2号|対象
始期付き・停止条件付き・将来確定見込みの請求権も保全する。
共通の限界
本登記同様の対抗力はなく、保全するのは将来の順位。
本登記後
仮登記に基づく本登記の順位は、その仮登記の順位による(106条)。
見分け方
1号=権利変動済み+178条情報不足。2号=将来請求権を保全。