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図解|宅建業法
宅地・建物のどの取引を、どのように繰り返すと宅建業になるのか。 自ら貸借と免許不要主体まで整理します。
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入口
宅地・建物、法定の取引、業として行うことがそろうと宅建業になる。
宅地
現在建物がなくても対象になる。道路・公園・河川など公共施設の用地は除外。
自ら取引
自ら売る・交換する行為は対象。自分の物件を自ら貸す行為は対象外。
代理・媒介
売買・交換だけでなく、賃貸借の代理・媒介も法定の取引に含まれる。
業として
反復・継続性だけでなく、目的・相手方・取引態様も含めて判断する。
自ら貸借
反復して賃貸しても、自ら貸借は法定の取引に入らない。
適用除外
法定の取引を業として行う場合でも、国や地方公共団体に宅建業法は適用されない。
信託会社
宅建業法全体の適用除外ではない。免許以外は大臣免許業者として扱う。