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図解|権利関係
解除すると当事者は原状回復します。損害賠償は別に請求でき、 第三者は解除の前後で登記判断が変わります。
▼ スクロールで物語が進みます
契約
Aは目的物を渡し、Bは代金を支払う。
解除
解除の意思表示で、契約関係を巻き戻す。
原状回復
Aは代金を返し、Bは目的物を返還する。
並立
解除しても、債務不履行による損害賠償請求は残る。
解除前C
解除前に取得したCは、登記を備えれば保護される。
解除後C
解除後のCとは対抗関係になり、登記の先後で決まる。