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図解|権利関係
遺留分が足りなくても、物そのものを取り戻す制度ではありません。 侵害額を計算し、金銭で清算する流れを追います。
▼ スクロールで物語が進みます

理解用の例
Eの動機や善悪は問わず、遺言の結果だけを見る。
相続開始
配偶者Bと子Cは相続人だが、遺言によりBの取得額はない。
侵害
配偶者と子1人の例では、Bの個別的遺留分割合は1/4。
侵害額の計算
個別遺留分額から受領した遺贈等と取得遺産を控除し、承継債務を加算する(1046条2項)。
期間制限
相続開始と侵害を知った時から1年。相続開始から10年でも消滅する(1048条)。
権利行使
相手方へ侵害額請求の意思を示すと、金銭債権が生じる。
請求の効果
生じるのは金銭債権。不動産の所有権が当然にBへ戻るわけではない(1046条)。
清算
Eが侵害額を支払い、不動産はEが取得した状態を維持する。