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図解|権利関係
最初に総体、次に法定相続分。 二つを掛けて、配偶者と子それぞれの割合を出します。
▼ スクロールで計算が進みます

登場人物
配偶者1人と子2人が相続人となる例で計算する。
権利者
兄弟姉妹以外の相続人が遺留分を持つ(1042条)。
第1段階
直系尊属だけのケースではないため、総体は2分の1。
第2段階
配偶者Bは1/2、子全体も1/2を受ける。
第3段階
子全体の1/2をC・Dで分け、法定相続分は各1/4。
Bを計算
総体1/2 × Bの法定相続分1/2 = 1/4。
Cを計算
総体1/2 × Cの法定相続分1/4 = 1/8。
Dを計算
Dも同じ計算。1/4 + 1/8 + 1/8 = 総体1/2。