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図解|権利関係
引渡し前に目的物が滅失したとき、買主が代金を払うかは、 責任の有無と引渡しの前後で整理します。
▼ スクロールで物語が進みます
契約
AとBが契約しても、まだ家は引き渡されていない。
滅失
天災など、売主にも買主にも責任がない場合を考える。
原則
Bに責任がない滅失なら、反対給付を拒める(536条1項)。
例外
Bの責任で滅失したときは、代金義務を免れない(536条2項)。
境目
引渡し後は、危険が買主側へ移転する(567条)。