読み込んでいます...
図解|宅建業法
400万円を超える売買・交換の媒介報酬は「代金×3%+6万円」。 双方媒介と代理の合計上限まで整理します。
▼ スクロールで図解が進みます

原則
告示が定めるのは受取額の上限。依頼者との合意だけでは増やせない。
計算基準
建物の消費税相当額は代金から除く。交換は価額の高い物件を基準にする。
段階計算
代金全額へ一つの率を掛けるのではなく、三つの価格帯ごとに計算する。
速算式
一方から受け取れる媒介報酬の税抜上限を、一本の式で求められる。
具体例
5,000万円×3%+6万円=156万円。課税事業者はさらに1.1倍する。
双方媒介
売主側と買主側の各上限を守れば、両方から受け取ることができる。
代理
業者の数を増やしても、一取引の合計上限が増えるわけではない。
上限
「高く払ってよい」という合意があっても、上限超過は宅建業法違反。