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図解|権利関係
敷金の担保範囲、返還時期、賃借権譲渡、新賃貸人への承継を順に追う。
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定義
賃料などの金銭債務を担保するため、BがAに交付する金銭が敷金。名称は問わない(622条の2第1項)。
担保
賃貸借から生じるBのAへの金銭給付債務を担保し、未払賃料だけに限られない。
充当請求
Bは「敷金から家賃を払って」とAへ請求できない(622条の2第2項後段)。
充当
Bが履行しないとき、Aは敷金をその債務の弁済に充てられる(同項前段)。
返還時
賃貸借の終了に加え、賃貸物の返還が必要(622条の2第1項1号)。
残額
Aは被担保債務を控除した敷金の残額をBへ返還する。
譲渡
Bが適法に賃借権をDへ譲渡すると、AはBへ敷金残額を返還する(同項2号)。
賃貸人交代
Bが対抗要件を備えた不動産の譲渡で賃貸人地位がCへ移ると、Cが敷金返還債務を承継(605条の2第1項・4項)。