敷金
敷金 ここで押さえておくべきキーワード
6問のみ(簡素扱い)。敷金の法的性質・返還時期・充当関係を整理します。
敷金とは、賃借人が賃貸人に対して「家賃の不払い等の損害賠償債務を担保する」ために預ける金銭です(民法622条の2)。2020年改正で敷金の規定が明文化されました。
敷金の法的性質:賃貸借契約に附随した担保的な金銭で、賃料債務等の支払を担保します。賃借人は「敷金を賃料に充当せよ」と請求することはできません(民法622条の2第2項)——逆に賃貸人は(賃借人の同意なく)未払い賃料等に充当することができます。
敷金返還の時期:賃貸借が終了して建物を明け渡した後、賃貸人は必要な費用を控除した残額を賃借人に返還しなければなりません(民法622条の2第1項)。重要なのは「明渡しと同時でなく、明渡し後に返還義務が生じる」という点——つまり敷金返還と鍵の返却(建物明渡し)は同時履行関係にありません。
賃貸人が交代した場合の敷金:賃貸人(所有者)が交代した場合、新賃貸人に敷金の返還義務が引き継がれます(民法605条の2第4項)。賃借人が対抗要件(引渡し)を得ていれば、旧賃貸人が集めた敷金の返還義務は新賃貸人が負います。