借家の適用範囲・存続期間・対抗力
借家の適用範囲・存続期間・対抗力 ここで押さえておくべきキーワード
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借地借家法(借家)の適用範囲・存続期間・対抗力の基本を整理します(導入ページ扱い)。
図の見方: この図では、「借地借家法と民法の適用関係」の当事者関係を、矢印の流れに沿って整理しています。
当事者それぞれの立場と、保護を受けるための要件に注目してください。
図解 / 権利関係
建物賃貸借は借地借家法を優先し、民法が補う
特別法が優先
通常の建物賃貸借には特別法である借地借家法が民法より優先し、同法に定めがない事項は民法が補充し、一時使用目的には借地借家法を適用しない。
この図で見ること
- 通常の建物賃貸借:借地借家法・民法より優先して賃借人を保護
- 借地借家法に定めなし:民法・一般的な賃貸借規定で補充
- 一時使用目的:借地借家法は適用外・民法の賃貸借として処理
特別法が優先
借地借家法の適用範囲:建物の賃貸借(建物を使用収益させる賃貸借)には、民法の賃貸借規定よりも借地借家法(特別法)が優先適用されます。
ただし一時使用目的(6か月以内)の賃貸借には適用されません(借地借家法40条)。
存続期間:借地借家法の適用を受ける借家契約(普通借家)は「期間の定めのある場合と定めのない場合」に分かれます。
期間は1年以上であれば自由に設定できます。
1年未満の契約は「期間の定めがないもの」とみなされます(借地借家法29条)——「6か月の契約」は「期間の定めなし」として扱われます。
対抗力:建物の賃借権は、引渡し(入居)によって第三者に対抗できます(借地借家法31条)——登記は不要です。
これが民法の賃貸借(登記が対抗要件)と異なる最大のポイントです。
建物の引渡しを受けて入居した賃借人は、新しい家主(建物を購入した第三者)にも賃借権を主張できます。
図の見方: この図では、「対抗力」の当事者関係を、矢印の流れに沿って整理しています。
登場人物・対象物と矢印の向きを順に追ってください。
図解 / 権利関係
建物の引渡しを受ければ、登記なしで新所有者に対抗できる
Bは賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを対抗要件としてCへ主張できる
旧所有者Aから建物の引渡しを受けた賃借人Bは、賃借権の登記がなくても、新所有者Cに建物賃借権を対抗できる。
この図で見ること
- 賃貸借・引渡し
- 建物を売却
- 賃借権を対抗
- A 旧所有者:建物をBへ賃貸後、Cへ売却
- B 賃借人:建物の引渡しを受けて入居
Bは賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを対抗要件としてCへ主張できる
以降のユニットでは、存続期間の更新・造作買取請求・定期建物賃貸借等の具体的なルールを学びます。