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図解|権利関係
だれが6か月の保護を受け、どんなときに途中で失うのか。
民法395条の対象と例外を順に確認します。
▼ スクロールで適用範囲を確認します

395条の入口
抵当権者に対抗できない賃貸借で、Cが建物を使用・収益する。
対象1
競売手続の開始前から使用・収益している者は対象となる。
対象2
競売開始後でも、強制管理等の管理人がした賃貸借なら対象となる。
起算点
競売の買受人による買受けの時から、6か月が始まる。
猶予の効果
6か月までは引渡し不要。賃貸借の対抗力は得ない(395条1項)。
使用対価
買受人は1か月分以上を、相当の期間を定めて催告できる。
支払あり
Cが相当期間内に支払えば、6か月の引渡し猶予は続く。
支払なし
期間内に支払わなければ、Cは猶予を失う(395条2項)。