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図解|権利関係
誰が取得でき、どこまで使えるのか。 居住要件から登記の効果までを順に確認します。
▼ スクロールで要件が進みます

居住要件
建物はA所有。相続開始時にBが居住していることが出発点。
対象外
相続開始時にAがB以外の者と共有する建物では、配偶者居住権を取得できない。
当然発生ではない
Bが居住していても、配偶者居住権が自動で発生するわけではない。
取得方法
遺産分割・遺贈・民法1029条の要件を満たす審判で取得する。
効力
建物全体を使用・収益できるが、従前の用法と善管注意義務を守る。
存続期間
期間は原則として終身。遺産分割・遺言・家裁審判で別の期間も定められる。
制限
増改築や第三者への使用・収益には、建物所有者の承諾が必要。
第三者対抗
所有者は登記に協力する。登記は対抗要件で、取得原因ではない。