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図解|権利関係
抵当権設定時の状態から、実行後の所有者分離までを順に判定します。
▼ スクロールで流れを確認します

設定時
抵当権を設定した時点で、土地上に建物がある。
同一所有
設定時には土地と建物が同じ所有者Aに属する。
抵当権
土地・建物の一方への設定でも、双方への共同抵当でも対象になり得る。
実行
Aの債務不履行により、Bが抵当権を実行する。
所有者分離
実行の結果、土地はC、建物はAの所有となる。
成立
建物のため法律上当然に地上権が成立する。地代は請求により裁判所が定める(民法388条)。
不成立
土地抵当権の設定後に建物を建てても、原則法定地上権は成立しない。
不成立
設定時に土地・建物が別所有なら、原則として成立しない。