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図解|権利関係
修繕の必要を知らせて待つ場合と、急迫のため直ちに動ける場合を分けて追う。
▼ スクロールで二つの経路を確認します

前提
賃借物に使用収益のため必要な修繕が生じた。
通知
Aが既に知っている場合を除き、Bは修繕の必要を遅滞なく通知する(615条)。
経路1
Bが通知し、またはAが修繕の必要を知っていることが出発点(607条の2第1号)。
相当期間
故障内容に応じた相当期間を過ぎても、Aが必要な修繕をしない。
自力修繕
通知・認識と相当期間経過の要件がそろえば、Bが修繕できる。
経路2
漏水拡大など急迫の事情があれば、通知・期間経過を待たず修繕できる(同条2号)。
合意修繕
法定の二経路がなくても、Aの承諾や特約に基づく修繕はできる。
必要費
BがAの負担に属する必要費を支出したときは、直ちに償還請求できる(608条1項)。