読み込んでいます...
図解|権利関係
後順位の建物使用者が、競売後すぐに引き渡さなくてよい理由と例外を追います。
▼ スクロールで流れを確認します

前提|抵当権
Aの抵当権がB所有の建物に登記される。
後順位賃貸借
その後BがCへ賃貸し、Cは競売手続開始前から使用する。
先後
Cの賃貸借は、先に登記したAの抵当権に対抗できない。
競売
Bの不履行後、Aが抵当権を実行する。
起算点
買受人が競売で買い受けた時から期間が始まる(民法395条1項)。
効果
6か月までは建物の引渡し不要。賃貸借の対抗力は得ない。
原則
買受けの時から6か月を経過すると、Cは建物を引き渡す。
例外
買受人が1か月分以上の使用対価を相当期間を定めて催告し、Cが払わなければ猶予を失う(395条2項)。