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図解|宅建業法
売主・代理・媒介の別を、広告のたびと注文を受けたときに それぞれ明示する流れを整理します。
▼ スクロールで図解が進みます

明示の理由
消費者が誰と契約し、仲介報酬が生じるのかを判断する前提になる。
3つの立場
単に「不動産会社」と示すのではなく、どの立場なのかを具体的に明らかにする。
広告時
問い合わせや契約成立の有無にかかわらず、広告をした時点で義務が生じる。
広告の都度
分割広告でも、そのたびごとに取引態様を明示する。前回の表示で代用できない。
注文受領時
広告時の義務と注文受領時の義務は別。相手が宅建業者でも省略できない。
明示方法
法定の方式はない。注文者が売主・代理・媒介の別を認識できるようにする。
貸借の注意
貸借でも、他人の物件を代理・媒介する広告なら取引態様を明示する。
違反の効果
100万円以下の罰金とする教材記載は現行法と異なる。32条の誇大広告と混同しない。