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図解|権利関係
BがAを相続すると、本人側の地位も手に入れます。 でも自分の無権代理行為をあとから拒絶することはできません。
▼ スクロールで物語が進みます
相続前
Bは代理権なしでCと契約し、Aは追認するかを決める立場。
相続
Bは、無権代理人の地位と本人Aの地位をあわせ持つ。
信義則
Bが追認拒絶するのは、自分でした契約を自分で否定することになる。
結論
信義則により追認拒絶はできず、契約は有効になる。