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図解|宅建業法
低廉な空家等の売買は各33万円、長期の空家等の貸借は合計2.2か月分。 事前合意と費用の扱いまで整理します。
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低廉
土地だけでも対象。名称に「空家」とあっても、実際の使用状態は条件ではない。
媒介
30万円に消費税を加えた上限。片側だけに限定された旧ルールではない。
代理
代理は媒介上限の2倍。別の媒介業者が入っても取引全体の上限は増えない。
事前合意
契約後に報酬を上乗せして合意しても、特例は使えない。
長期空家
二つを両方満たす必要はない。「長期間未使用」または「将来の使用見込みなし」。
貸借特例
通常上限を超える部分は貸主側から受け取る。事前の説明・合意が必要。
借主側
居住用媒介で事前承諾がなければ、借主からは税込0.55か月分まで。
別途費用
依頼内容と費用負担を事前に説明する。通常業務の費用は業者負担。