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宅地建物取引業法等 / 営業保証金
この分野の問題数と演習
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件の問題
営業保証金の問題一覧
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R2-12-33-1
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R2-12-33-2
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
問題
カテゴリー問題問題ID: R2-12-33-3
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
問題
カテゴリー問題問題ID: R2-12-33-4
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。
問題
カテゴリー問題問題ID: R5-30-1
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R5-30-2
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R5-30-3
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R5-30-4
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R3-10-34-1
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R3-10-34-2
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭と有価証券とを併用して供託することはできない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R3-10-34-3
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
問題
カテゴリー問題問題ID: R3-10-34-4
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R6-27-1
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
問題
カテゴリー問題問題ID: R6-27-2
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
問題
カテゴリー問題問題ID: R6-27-3
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R6-27-4
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
問題
カテゴリー問題問題ID: R2-10-35-1
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。
問題
カテゴリー問題問題ID: R2-10-35-2
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R2-10-35-3
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。
問題
カテゴリー問題問題ID: R2-10-35-4
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
問題
カテゴリー問題問題ID: H25-27-1
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
問題
カテゴリー問題問題ID: H25-27-2
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H25-27-3
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H25-27-4
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H26-29-1
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H26-29-2
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H26-29-3
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
問題
カテゴリー問題問題ID: H26-29-4
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R7-35-1
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R7-35-2
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R7-35-3
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。
問題
カテゴリー問題問題ID: R7-35-4
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。
問題
カテゴリー問題問題ID: H27-42-1
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H27-42-2
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
AとBが、それぞれ主たる事務所のほかに3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H27-42-3
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。
問題
カテゴリー問題問題ID: H27-42-4
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H28-40-1
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aは、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H28-40-2
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。
問題
カテゴリー問題問題ID: H28-40-3
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取りもどすときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H28-40-4
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H29-32-1
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H29-32-2
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H29-32-3
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すベき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H29-32-4
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H29-39-1
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Aは、令和8年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
問題
カテゴリー問題問題ID: H29-39-2
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H29-39-3
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H29-39-4
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
問題
カテゴリー問題問題ID: H30-43-1
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。
問題
カテゴリー問題問題ID: H30-43-2
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H30-43-3
宅地建物取引業法等 / 営業保証金
宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。
問題
カテゴリー問題問題ID: H30-43-4