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権利関係 / 委任
この分野の問題数と演習
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件の問題
委任の問題一覧
権利関係 / 委任
不動産のような高価な財産の売買を委任する場合には、AはBに対して委任状を交付しないと、委任契約は成立しない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H14-10-1
権利関係 / 委任
Bは、委任契約をする際、有償の合意をしない限り、報酬の請求をすることができないが、委任事務のために使った費用とその利息は、Aに請求することができる。
問題
カテゴリー問題問題ID: H14-10-2
権利関係 / 委任
Bが当該物件の価格の調査など善良なる管理者の注意義務を怠ったため、不動産売買についてAに損害が生じたとしても、報酬の合意をしていない以上、AはBに対して賠償の請求をすることができない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H14-10-3
権利関係 / 委任
委任はいつでも解除することができるから、有償の合意があり、売買契約成立寸前にAが理由なく解除してBに不利益を与えたときでも、BはAに対して損害賠償を請求することはできない。
問題
カテゴリー問題問題ID: H14-10-4
権利関係 / 委任
Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R2-10-5-1
権利関係 / 委任
Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R2-10-5-2
権利関係 / 委任
Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R2-10-5-3
権利関係 / 委任
Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。
問題
カテゴリー問題問題ID: R2-10-5-4