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図解|権利関係
本人が先に許した場合と、すでに決まった債務を履行するだけの場合は、 例外的に有効です。
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確認
事前許諾か、債務の履行か。まずここを確認する。
例外1
Aが先に了承していれば、利益相反の危険は引き受け済み。
例外2
すでに決まった債務を履行するだけなら、新しい利益相反はない。
原則へ
事前許諾も債務履行もなければ、原則どおり扱う。