都市計画区域・準都市計画区域
都市計画区域・準都市計画区域
- 都市計画区域
- 制度の意味
- 街づくりの土台
- 一体の都市として整備が必要な区域
- 規制の入口
- 用途規制・建蔽率・容積率・開発許可など
- 街づくりの土台
- 指定の考え方
- 行政区画との関係
- 一致しなくてよい
- 指定基準
- 市などの中心市街地を含む区域
- 複数区域
- 存在できる
- 行政区画との関係
- 指定権者
- 1都道府県内
- 都道府県
- 2以上の都道府県にまたがる
- 国土交通大臣
- 1都道府県内
- 制度の意味
- 準都市計画区域
- 指定される場所
- 都市計画区域との関係
- 都市計画区域外
- 行政区画との関係
- 一致しなくてよい
- 典型例
- 高速道路インターチェンジ周辺など
- 都市計画区域との関係
- 指定する目的
- 乱開発の防止
- 無秩序な開発
- 将来への支障
- 将来の整備・開発・保全に支障
- 乱開発の防止
- 指定権者と要件
- 指定権者
- 都道府県
- 隣接要件
- 不要
- 指定権者
- 指定される場所
- 規制範囲の違い
- 都市計画区域
- 適用される規制
- 都市計画法の規制が広く及ぶ
- 適用される規制
- 準都市計画区域
- 適用される規制
- 法8条2項が限定列挙する地域地区に限られる
- 代表例
- 用途地域・特別用途地区・特定用途制限地域・高度地区など
- 定められないもの
- どちらも定められない
- 適用される規制
- 都市計画区域