盛土を規制する法律、3つの区域を知ろう — 盛土規制法の目的と区域
盛土規制法の目的と区域 ここで押さえておくべきキーワード
この章で何を学ぶ?
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)は、宅地造成・特定盛土等・土石の堆積に伴う崩壊や土砂流出による災害を防止するために必要な規制を定めた法律です(1条)。令和3年の熱海土石流災害を契機に、従来の「宅地造成等規制法」を全面改正する形で令和4年に成立した比較的新しい法律であり、試験への出題が増加しています。
この法律が設定する規制区域は3種類です。宅地造成等工事規制区域(市街地等で許可制)、特定盛土等規制区域(市街地外で届出制+大規模は許可制)、造成宅地防災区域(既成の危険宅地に対する勧告・命令)です。3つの区域はすべて都道府県知事等が指定します。
試験では「どの区域の話か」を正確に区別することが重要です。許可・届出・勧告・命令のいずれが適用されるかは区域ごとに異なるため、区域の特徴と規制内容をセットで整理して学びましょう。
前提として何を知っておく?
宅地造成等工事規制区域の許可制・工事基準から学ぶことを推奨します。試験出題数が最も多い区域であり、特定盛土等規制区域・造成宅地防災区域の内容も「工事規制区域との対比」で理解すると整理しやすいです。