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図解|法令上の制限
都市計画区域を二つに分ける「線引き」と、分けない非線引き都市計画区域を整理する。
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区域
区域の中には、建物が集まる場所と開けた土地が混在する。
線引き
市街化区域と市街化調整区域へ分けることを「線引き」という。
市街化区域
すでに市街地の区域と、おおむね10年以内に計画的に市街化する区域。
調整区域
一定の条件で開発できる場合もあり、全面禁止ではない。
まとめ
区域区分を定めない都市計画区域を、非線引き都市計画区域という。