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図解|権利関係
管理者Aが招集する集会で、B・C・D・Eが何を、どの母数で決めるかを確認します。
▼ スクロールで順番を確認します

招集
管理者は少なくとも毎年1回、集会を招集する(34条1・2項)。
招集通知
目的事項・議案の要領を少なくとも1週間前に発する。規約で延長のみ(35条1項)。
出席扱い
書面・代理人、認められた電磁的方法による行使者も人数・議決権に算入(39条2・3項)。
普通決議
法律上の定足数はなく、出席区分所有者とその議決権の各過半数が原則(39条1項)。
共用部分変更
総数・総議決権の各過半数が出席し、出席者・議決権の各4分の3以上(17条1項)。
変更の例外
同じ出席要件で、瑕疵除去・必要なバリアフリー変更は出席者の各3分の2以上(17条5項)。
規約変更
3分の2への緩和はない。特別の影響を受ける者の承諾も必要(31条1項)。
建替え
全区分所有者・全議決権の各5分の4。法定5類型は各4分の3(62条1・2項)。