読み込んでいます...
ゲスト
ログインしてください
図解|権利関係
通常損害は原則対象。特別損害は、事情を予見していたかで 賠償範囲に入るかが決まります。
▼ スクロールで物語が進みます
入口
約束が守られないと、損害賠償の範囲を考える。
通常損害
債務不履行から通常生ずべき損害は、原則として賠償対象。
特別損害
普通より拡大した損害は、さらに条件を確認する。
予見
当事者が事情を予見していた特別損害は、賠償範囲に入る。
予定額
予定額があれば実損証明は不要。裁判所も増減できない。