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図解|権利関係
買主は手付を放棄し、売主は倍額を現実に提供します。 どちらも相手方の履行着手前までです。
▼ スクロールで物語が進みます
手付
売買契約で、BがAへ手付を交付する。
買主から
Bは交付した手付をあきらめて解除できる。
売主から
Aは受領額と同額を足した倍額を現実に提供する。
時期
相手方が履行に着手した後は、手付解除できない。
まとめ
手付解除は、債務不履行解除とは効果と時期が違う。