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図解|宅建業法
事務所が1都道府県内なら知事、2都道府県以上なら国土交通大臣。 事務所構成が変われば免許換えを申請します。
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導入
免許権者は、事務所が都道府県をまたぐかどうかで決まる。
知事免許
本店・支店が何店あっても、すべて同じ都道府県内なら知事免許。
変化
B県に支店を設けると、事務所は2都道府県にまたがる。
大臣免許
事務所が都道府県をまたぐと、国土交通大臣免許になる。
免許換え
他県に事務所を設けても自動では変わらない。業者が免許換えを申請する。
免許換え
他県の事務所を閉じて1都道府県内だけになった場合も、免許換えが必要。
申請経路
2024年5月25日から知事の経由事務は廃止され、管轄の地方整備局等へ直接申請する。