同一県内に10か所の事務所があれば大臣免許が必要か? — 免許権者の決め方
免許の申請先・免許権者の決定 ここで押さえておくべきキーワード
事務所の数ではなく「都道府県をまたぐか」が分かれ目
「事務所が10か所あれば大臣免許が必要」と思い込んでいる受験生は多いです。しかし実際は事務所が何か所あっても、すべて同一都道府県内なら知事免許です。免許権者を決めるのは「都道府県をまたいで事務所があるかどうか」という一点のみです。この判断基準を正確に覚えることが本節の核心となります。
この論点はどう出る?
Aランクの出題論点で、過去問でも繰り返し登場します。「同一都道府県に2か所以上の事務所を置く場合の免許権者(知事)」「複数都道府県に事務所を置く場合の免許権者(国交大臣)」「大臣免許の申請ルート(主たる事務所所在地の知事を経由)」が頻出です。典型的なひっかけは「A県に本店・B県に支店=国交大臣免許」(○)と「A県に10か所の事務所=大臣免許」(×——正しくはA県知事免許)です。
なぜ押さえる必要がある?
免許権者は、後の監督処分(指示・業務停止・免許取消)を行う「処分権者」にも直結します。宅建業者への監督処分では「免許取消は免許権者のみ」が重要ポイントとなります。そのため「誰が免許権者か」を把握しておくことは、監督処分のルールを理解する上でも必須の前提知識です。
前提として何を知っておく?
事務所の定義で「何が事務所か」を確認します。免許権者の判定では「事務所の設置場所(都道府県)」を見るため、事務所の定義を正確に把握していることが前提となります。宅建業法上の「事務所」は「本店(主たる事務所)」と「継続的に業務を行う場所(従たる事務所)」に限られ、申込みを受ける案内所などは原則として事務所には含まれません。
免許権者の決め方(法3条1項)
宅建業を営もうとする者は、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)から免許を受けなければなりません(法3条1項)。
ルール:事務所が2つ以上の都道府県にある場合→国土交通大臣
ルール:事務所がすべて同一都道府県内にある場合→その都道府県知事
例①:A県に本店と3つの支店→A県知事免許
例②:A県に本店・B県に1つの支店→国土交通大臣免許
例③:A県に本店のみ(支店なし)→A県知事免許
例④:A県に本店10か所・B県に出張所(事務所でない)→A県知事免許(B県の出張所が「事務所」でなければ1都道府県のみ)
なぜ「都道府県をまたぐかどうか」が基準になるのかというと、知事は自県内の業者しか監督できないからです。事務所がB県にもある場合、A県知事では監督できないため、国土交通大臣が免許権者となり全国の監督権限をもって対応します。この仕組みを理解すれば「事務所の数ではなく場所(都道府県)が判断基準」という点が論理的に覚えられます。
また、「案内所」や「展示会場」は宅建業法上の「事務所」には当たりません。たとえB県に案内所を設けていても、そこが「事務所」でなければ免許権者の判断に影響しません。「案内所があるから大臣免許」という思い込みは誤りです。
大臣免許の申請方法(法4条2項)
国土交通大臣免許を申請する場合、申請書は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に提出しなければなりません(法4条2項)。
直接大臣に持参するのではなく、知事経由で申請するという手順です。例えば、主たる事務所がA県にあり、B県にも事務所がある場合は、A県知事を経由して申請します。
知事経由という手続きをとる理由は、大臣だけでは各都道府県の状況を把握しにくいため、地元の知事が申請内容を確認した上で大臣に送達する仕組みにしているからです。申請書は知事が大臣に「経由」するだけであり、知事が審査・決定する権限を持っているわけではありません。審査・決定はあくまで国土交通大臣が行います。
免許の変更——知事免許と大臣免許の切り替え
知事免許業者が他の都道府県に新しい事務所を設置した場合、知事免許から国交大臣免許に切り替える手続きが必要になります。この切り替えは廃業届→大臣への新規申請という形をとります。
逆に、大臣免許業者が他の都道府県の事務所をすべて閉鎖して一都道府県のみになった場合は、知事免許への切り替えが必要になります。
注意すべきは、切り替えが「自動的に行われる」わけではなく、業者自身が廃業届・新規申請という手続きをとる必要がある点です。事務所の状況が変わっても何も手続きをしなければ無免許状態になりえます。また、大臣免許から知事免許に切り替える際も同様に、大臣への廃業届と知事への新規申請が必要です。
| 事務所の状況 | 免許権者 |
|---|---|
| すべての事務所が1つの都道府県内 | その都道府県知事(事務所が何か所でも) |
| 2つ以上の都道府県に事務所あり | 国土交通大臣 |
ここまでの要点は?
- 免許権者の決定基準:都道府県をまたぐか否か(事務所の数ではない)
- 同一都道府県内に10か所でも→知事免許
- 2都道府県以上に事務所→国土交通大臣免許
- 大臣免許の申請:主たる事務所所在地の知事を経由して大臣に提出