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図解|権利関係
仮登記、中間登記、本登記、そして抹消。
順位・対抗要件・申請手続を、条文ごとに分けます。
▼ スクロールで流れを確認します

仮登記
仮登記は、将来する本登記の順位を保全する。
対抗要件
仮登記だけでは、第三者への対抗要件を備えない。
中間登記
仮登記後・本登記前に、Cが中間登記を得ることはある。
109条1項
所有権に関する仮登記では、登記上の利害関係を有するCの承諾が本登記申請の前提(109①)。
本登記申請
承諾を得て、AとBが共同で本登記を申請する。
106条
本登記で対抗要件を備え、その順位は仮登記の順位による(106条)。
109条2項
本登記の際、登記官がCの権利登記を職権で抹消する(109②)。
110条
名義人は単独申請可。利害関係人も、名義人の承諾があれば単独申請可。