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図解|法令上の制限
計画決定の告示から認可・承認の告示、段階ごとの行為制限、施行までを順に整理する。
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計画決定
都市計画施設を定めても、すぐに工事が始まるわけではない。
計画段階
都市計画施設の区域内などで建築するには、知事等の許可が必要。
許可基準
階数2以下・地階なしで、木造・鉄骨造等が対象(法54条3号)。
認可後
土地形質の変更・建築等・物件の堆積まで許可対象になる。
有償譲渡
施行者は届出後30日以内に、買い取る旨を通知できる。
施行
計画決定と事業認可を経て、都市計画施設が整備される。