宅建の勉強をしていると、「昔の過去問は今と傾向が違うのでは?」という不安がよぎります。宅建業法について、このサイトに収録されている最も古い年(平成25年)と、最新の令和7年を並べて、12年で何が変わったのかを確かめました。
まず、宅建業法(問26〜45)の出題形式の内訳です。
個数問題は 4問 → 10問(+6問)。平成25年度と令和7年度で、宅建業法の「問い方」がこれだけ変わりました。
変わったこと:個数問題が「合否を分ける問題」になった
平成25年の宅建業法は、単純正誤が13問と主流で、個数問題は4問でした。「正しいものはどれか」で1肢を選べば取れる問題が中心です。
それが令和7年には、個数問題が10問まで増え、単純正誤(9問)を上回りました。「4肢すべての正誤を言い切れないと解けない」問題が、業法の半分を占めるようになったのです。
同じ「宅建業法20問」でも、要求される精度が上がった。これが12年間で起きた、いちばん大きな変化です。
それでも変わらないこと:問われる論点は同じ
ここで大事なのは、形式は変わっても、中身(論点)はほとんど変わっていないという事実です。
- 35条書面・37条書面の記載事項
- 8種制限(クーリング・オフ、手付金等の保全措置)
- 営業保証金、報酬計算、免許の欠格事由
これらは平成25年も令和7年も、繰り返し問われている業法の背骨です。平成25年にも個数問題(4問)や組合せ(3問)はありました。令和7年に突然新しい形式が現れたわけではなく、既にあった「個数」の比率が上がった、というのが正確な見方です。
実際、令和7年の業法がどれだけ過去問と同じ論点でできているかは、別記事「令和7年の宅建業法は、過去問だけで何点取れたか」で1問ずつ検証しています。論点の土台は、12年前の過去問にもう含まれているのです。
だから、昔の過去問も無駄にならない
この2つを合わせると、勉強方針が見えてきます。
- 論点は古い過去問でも学べる。 平成の業法過去問で問われた論点は、今もそのまま出る。安心して回してよい。
- ただし「解き方」は今の形式に合わせる。 昔ながらの「正解の肢を当てる」練習だけでは、個数問題で取りこぼす。4肢すべてを○×+理由で言い切る=肢別の一問一答に切り替える。
つまり、古い過去問で"論点"を仕入れ、その論点を"全肢言い切れる"精度まで肢別で磨く。これが、個数問題が増えた令和の業法に対する、いちばん堅実な備えです。このサイトが過去問を肢別の一問一答で解ける形にしているのも、消去法が通用しなくなったこの流れに備えるためです(詳しくは別記事「宅建業法は"個数問題"が急増している」で)。
まとめ
- 平成25年 → 令和7年で、宅建業法の個数問題は4問 → 10問に増えた。
- 単純正誤中心の時代から、4肢を言い切る精度を問う時代へ。難化の中身はこれ。
- ただし問われる論点は12年前とほぼ同じ。新形式が湧いたのではなく、比率が変わった。
- 古い過去問も論点学習には有効。仕上げに全肢○×+理由の訓練を足せばよい。
令和7年 全50問の「テキスト・過去問の根拠」を一覧で確認できます。
令和7年 本試験まるごと検証を見る →