都市計画法は何のために存在する法律なのか?
このユニットで何を学ぶ?
都市計画法は、計画的な街づくりの手続きと方法を定めた法律です。「無秩序な開発を防ぎ、住みやすい街をつくる」という目的のために、次の3段階のステップを踏む仕組みになっています。
ステップ①「どこで」—— 都市計画区域の指定:まず街づくりを行う場所を確定します。この「街づくりを行う区域」のことを都市計画区域といいます。都市計画法は原則として都市計画区域内でのみ機能します。区域内はさらに、優先的に整備する市街化区域と開発を抑制する市街化調整区域に区分される(区域区分)場合があります。
ステップ②「どんな街を」—— 都市計画のメニュー決定:区域が確定したら、その中でどのような街をつくるかをルール化します。用途地域(住居・商業・工業など地域の使い方)・都市施設(道路・公園・学校・病院等の整備計画)・市街地開発事業などが都市計画として定められます。
ステップ③「どう整備するか」—— 実現の手段:計画を現実の街に落とし込む段階です。公が都市計画施設を整備する方法と、個人・民間の建築・開発行為を許可制でコントロールする方法の2つがあります。後者が「開発許可制度」として試験の最頻出テーマとなります。

都市計画法ユニットの学習範囲
このユニットでは都市計画区域の指定・区域区分と地域地区・都市計画の決定手続・開発許可の順に学びます。開発許可が最も出題頻度が高く、許可不要の例外を含む判断軸を確実に習得することが目標です。
都市計画法の全体像
理解度マインドマップチェック
都市計画法の全体像
都市計画法の全体像
- 3段階の骨格
- どこで
- 都市計画区域
- 街づくりを行う場所
- 準都市計画区域
- 都市計画区域外
- 都市計画区域
- どんな街を
- 都市計画のメニュー
- 街の使い方や整備内容
- 都市計画のメニュー
- どう整備するか
- 実現の手段
- 現実の街
- 実現の手段
- どこで
- どこで決めるか
- 都市計画区域
- 街づくりの土台
- 都市計画区域内
- 街づくりの土台
- 区域区分(線引き)
- 市街化区域
- 優先的に市街化する区域
- 市街化調整区域
- 市街化を抑える区域
- 市街化区域
- 都市計画区域
- どんな街を決めるか
- 用途地域
- 地域の使い方
- 住居・商業・工業など
- 地域の使い方
- 都市施設
- 整備する施設
- 道路
- 公園
- 学校
- 病院
- 整備する施設
- 市街地開発事業
- 街を作り直す事業
- 市街地を整備・開発する
- 街を作り直す事業
- 用途地域
- どう整備するか
- 公が整備する方法
- 都市計画施設
- 国・地方公共団体など
- 都市計画施設
- 民間行為をコントロールする方法
- 開発許可制度
- 民間の建築・開発行為
- 試験での重要度
- 開発許可
- 開発許可制度
- 公が整備する方法
- 学習の流れ
- 入口
- 都市計画区域・準都市計画区域
- 中身
- 区域区分・地域地区
- 手続
- 都市計画の決定手続
- 実現手段
- 開発許可
- 入口