建築基準法は「街の中の建物」だけに適用されるのか?
建築基準法の構造 ここで押さえておくべきキーワード
この章で何を学ぶ?
建築基準法は、建物の安全・衛生・環境整備に関するルールを定めた法律です。この法律の規制は大きく集団規定と単体規定の2種類に分かれます。どちらに該当するかで適用範囲が異なるため、この2分類が第2章全体の骨格となります。
集団規定は、原則として都市計画区域内の建築物に適用される規制です。準都市計画区域でも一定の集団規定が適用されます。密集した市街地では、隣の建物や道路・日照への影響が大きく、個々の建物の建て方が周囲全体の環境を左右します。そのため、「街区としての秩序」を維持する規制が必要となります。集団規定には、用途規制(地域ごとに建てられる建物の種類の制限)・建蔽率(敷地面積に対する建築面積の割合)・容積率(延べ面積の割合)・斜線制限・日影規制(高さに関するルール)・道路規制・防火地域での建築制限など多彩なルールが含まれます。試験での最頻出分野です。
一方、単体規定は都市計画区域の内外を問わず、全国すべての建築物に広く適用されます。構造耐力・防火・採光・換気・衛生など、建物そのものの安全性に関するルールです。山中の別荘や農村の倉庫も含めて、あらゆる建築物が単体規定の対象になります。
第2章の学習範囲
第2章では集団規定の各論(用途規制・建蔽率・容積率・高さ制限・防火・道路規制)と単体規定の主要項目を順次学びます。集団規定は宅建試験で最もよく問われる分野の一つであり、特に用途規制・建蔽率・容積率が頻出です。まず本節で2つの規制の性格を理解した上で、各論の学習に入りましょう。