土地の取引を国が管理する? — 国土利用計画法の構造
国土利用計画法の構造 ここで押さえておくべきキーワード
この章で何を学ぶ?
国土利用計画法(国土法)は、国土という限られた土地資源を有効に利用するために制定された法律です。目的は大きく2つあります。①地価の不当な上昇を抑制し、土地を一般市民が適正な価格で取得できる環境を守ること。②地域ごとに必要な施設・建物をバランスよく整備できるよう、計画的な土地利用を確保することです。
国土法が設けている制度は「届出制」と「許可制」の2本立てです。届出制はさらに事後届出制(全国ベース)・注視区域内の届出制(事前届出)・監視区域内の届出制(事前届出・地価急騰地域対象)の3種類に分かれ、許可制は規制区域内でのみ機能する最強の規制として位置づけられます。
試験では事後届出制が最も出題頻度が高く、面積要件・届出時期・効果(勧告の拘束力)が核心論点となります。注視区域・監視区域はBランク、規制区域(許可制)はCランクです。
前提として何を知っておく?
→ 事後届出制
まず事後届出制から学ぶことを推奨します。届出制の基本枠組み(どの面積以上の取引が対象か、いつ届け出るか、届出後の知事の権限は何か)を理解してから、注視区域・監視区域・規制区域という強化規制の上乗せ構造を理解するのが効率的です。