農地法はなぜ農地の売買・転用を厳しく規制するのか?
農地法ユニットで何を学ぶ?
農地法は、国内の農業生産の基盤である農地を確保し、農業の効率的な利用を推進することを目的に制定された法律です(農地法1条)。食料安全保障の観点から、農地がみだりに転用されたり非農業者に集積されたりすることを防ぐ必要があるため、農地の権利移転と転用に関して厳格な規制が設けられています。
農地法の規制は大きく3つの条文に集約されます。
農地法3条(権利移動の規制):農地または採草放牧地を「農地のまま」で売買・贈与・賃貸借などの権利移転・設定をする場合に、農業委員会の許可が必要とされます。農地を農地として利用し続けることが条件です。
農地法4条(転用の規制):自分が所有する農地を農地以外の用途(宅地・駐車場・工場用地等)に変える場合、都道府県知事等の許可が必要とされます。「自分の土地なら何に使っても自由」という発想を制限する規定です。
農地法5条(転用目的権利移動の規制):農地を「農地以外にする目的」で売買・賃貸借等の権利移転・設定をする場合、都道府県知事等の許可が必要です。4条と5条の違いは「権利移転を伴うか否か」——転用だけなら4条、転用目的で売るなら5条が適用されます。

農地の定義は「現況主義」
農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供されている土地のことで、登記簿の地目ではなく、現在の利用状況(現況)によって判断します。登記簿上「宅地」になっていても実際に耕作されていれば農地法の規制対象になりますし、逆に登記簿上「田」「畑」でも現在耕作されていなければ農地法の適用が外れる可能性があります。この「現況主義」はひっかけとして頻出です。
農地法ユニットの学習範囲
農地法ユニットでは権利移動・転用・転用目的権利移動の許可基準と例外(市街化区域内の届出特則等)を順次学びます。試験では市街化区域内農地の取扱い(届出で足りる)・採草放牧地の適用関係・農業委員会への届出と知事許可の区別が頻出論点です。
農地法の全体像
理解度マインドマップチェック
農地法の全体像
農地法の全体像
- 規制のねらい
- 農地を減らさない
- 農業生産の基盤
- 農地を勝手に宅地化させない
- 農地の無秩序な転用を防ぐため
- 農地を減らさない
- 最初の入口
- 登記では宅地
- 実際は畑として耕作中
- 農地として扱う
- 登記では田・畑
- 実際は宅地化している
- 決まらない
- 判断の軸
- 現在の利用状況
- 登記では宅地
- 3条の入口
- 農地のまま売る
- 権利移動
- 農地のまま貸す
- 農業委員会
- 市街化区域内でも農地のまま移す
- 足りない
- 農地のまま売る
- 4条の入口
- 自分の農地を駐車場にする
- 自己転用
- 自分の農地を宅地にする
- 都道府県知事等
- 市街化区域内で自己転用
- 農業委員会への届出
- 自分の農地を駐車場にする
- 5条の入口
- 宅地にするため農地を買う
- 3条ではなく何条?
- 権利移動と転用目的がセット
- 都道府県知事等
- 市街化区域内で転用目的売買
- 農業委員会への届出
- 宅地にするため農地を買う