共同不法行為・工作物責任
共同不法行為・工作物責任 ここで押さえておくべきキーワード
過去問出題なし(0問)。共同不法行為と工作物責任の基本を整理します(導入ページ扱い)。
共同不法行為(民法719条):複数の加害者が共同して不法行為をした場合、各人が連帯して損害賠償義務を負います。「どちらが何割の責任か」を立証しなくても被害者は各人から全額請求できます——連帯責任です。
工作物責任(民法717条):土地の工作物(建物・塀・橋等)の設置・保存に瑕疵があって他人に損害を生じさせた場合の責任です。
①第一次責任者:占有者——工作物の占有者が損害を賠償します。ただし「損害の発生を防止するために必要な注意をしたこと」を占有者が証明すれば免責されます。
②第二次責任者:所有者——占有者が免責された場合(または占有者に損害賠償資力がない場合)、工作物の所有者が無過失責任を負います(免責事由なし)。
工作物責任の典型例:①古い塀が崩れて通行人に怪我をさせた場合——まず占有者(貸主等)が責任を負い、占有者が「点検していた」等を立証できなければ賠償義務。②マンションの老朽化した手すりが折れて転落——所有者は「過失がない」と主張しても免責されません(無過失責任)。