債権譲渡
債権譲渡 ここで押さえておくべきキーワード
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債権譲渡の対抗要件を整理します(導入ページ扱い)。
図の見方: この図では、「債権譲渡の構造」を、構成要素どうしの関係で整理しています。
債権者・債務者などの立場と、権利が及ぶ範囲に注目してください。
図解 / 権利関係
譲受人CがBへ請求するには、Aからの通知かBの承諾が必要
通知・承諾がなければ、CはBに債権譲渡を対抗できない
債権譲渡では、譲受人Cが債務者Bに請求するために、譲渡人AからBへの通知またはBの承諾が必要となる。
この図で見ること
- 通知
- 承諾でも可
- 債権譲渡
- A 譲渡人:Bへの債権をCへ譲渡
- B 債務者:誰に払うかを知る必要
通知・承諾がなければ、CはBに債権譲渡を対抗できない
図の見方: この図では、「対抗要件」の当事者関係を、矢印の流れに沿って整理しています。
債権者・債務者などの立場と、権利が及ぶ範囲に注目してください。
図解 / 権利関係
二重譲渡は、確定日付ある通知・承諾の到達で優先を決める
第三者対抗要件は、確定日付ある証書による通知・承諾が基準
同一債権が二重譲渡された場合、確定日付ある通知または承諾が債務者へ先に到達した譲受人が優先する。
この図で見ること
- 同じ債権を譲渡:AがCにもDにも譲渡
- 確定日付を備える:内容証明などで通知・承諾
- 債務者Bへ到達:発送日ではなく到達時点
- 先到達が優先:同時なら弁済供託で処理
第三者対抗要件は、確定日付ある証書による通知・承諾が基準
債権譲渡とは、債権者(譲渡人)が持つ債権を第三者(譲受人)に移転させることです(民法466条)。
原則として債権は自由に譲渡できます(民法466条1項)。
ただし「譲渡制限特約」がある場合でも、悪意・重過失の譲受人を除き有効に譲渡できます(2020年改正——以前は譲渡不可とされていたが改正で変わりました)。
対抗要件(民法467条):
- 債務者に対する対抗:譲渡人から債務者への「通知」または債務者の「承諾」が必要。
- 第三者に対する対抗(二重譲渡等):通知・承諾が「確定日付ある証書(内容証明郵便等)」によって行われたことが必要。確定日付の先後で優劣が決まる。確定日付のない通知だけでは第三者(他の譲受人等)に対抗できない。
二重譲渡の場合:同一の債権が二回譲渡された場合、確定日付ある通知が債務者に先に到達した方が優先します(到達主義)。
送った日付でなく「到達した時点」で比較します。