都市計画区域外なら何を建ててもいい? — 都市計画区域外の建築制限
この節で何を学ぶ?
建築基準法の集団規定(用途規制・建蔽率・容積率・道路制限・防火規制など)は、都市計画区域と準都市計画区域の内部に適用される規制です。では、都市計画区域にも準都市計画区域にも属していない土地に建物を建てる場合は、建築確認すら不要なのでしょうか。
実はそうではありません。都市計画区域・準都市計画区域以外の区域でも、一定規模以上の建築物については建築確認が必要とされます(建築基準法68条の9)。具体的には、都道府県知事が指定する「景観地区」や「一定の区域」内の建築物について、階数・床面積などの規模要件を満たす場合に建築確認が求められます。
ポイントは「集団規定はかからないが、建築確認の仕組みだけは一部適用される」という点です。建物の安全性を最低限確保するための建築確認は、場所を問わず一定の建物には求められる、という考え方がベースにあります。
試験への出題はほとんどなく(Cランク)、深追いは不要です。「都市計画区域外でも、条件次第で建築確認が必要になる」という概念だけを記憶に留めておきましょう。
前提として何を知っておく?
→ 建築基準法の構造
建築基準法の単体規定・集団規定の区分を理解していることが前提です。集団規定は都市計画区域・準都市計画区域に限定されますが、単体規定(構造・防火・設備に関する規制)は全国どこでも適用されます。本節はさらに「都市計画区域外でも建築確認を要する場合がある」という例外を扱います。