都市計画区域外なら何を建ててもいい? — 都市計画区域外の建築制限
都市計画区域外の建築制限で何を学ぶ?
建築基準法の集団規定(用途規制・建蔽率・容積率・道路制限・防火規制など)は、都市計画区域と準都市計画区域の内部に適用される規制です。では、都市計画区域にも準都市計画区域にも属していない土地に建物を建てる場合は、建築確認すら不要なのでしょうか。
実はそうではありません。まず建築確認は、①特殊建築物で用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの、②階数が2以上または延べ面積が200㎡を超える建築物であれば、場所を問わず必要です(建築基準法6条1項1号・2号)。都市計画区域外であることは、この規模要件を免れる理由になりません。さらに、①②に当たらない小さな建物であっても、準景観地区(景観法74条1項。市町村が都市計画区域・準都市計画区域の外に指定する地区)や都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域の中では、規模を問わず建築確認が必要になります(同項3号)。
そして本節の見出しにある「区域外の建築制限」の本体が法68条の9です。集団規定(法第3章)は「第8節を除き、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用する」とされており(法41条の2)、除外されたその第8節が68条の9にあたります。知事が指定した上記の区域内では地方公共団体が条例で、建築物と道路との関係・容積率・高さなどの制限を定めることができ(1項)、準景観地区内では市町村が条例で、高さ・壁面の位置などの制限を定めることができます(2項)。
試験への出題はほとんどなく(Cランク)、深追いは不要です。「区域外でも、規模が大きければ当然に建築確認が要り、小さくても指定区域内なら建築確認と条例の制限がかかる」という骨格だけを記憶に留めておきましょう。

前提として何を知っておく?
→ 建築基準法の構造
建築基準法の単体規定・集団規定の区分を理解していることが前提です。集団規定は都市計画区域・準都市計画区域に限定されますが(法41条の2)、単体規定(構造・防火・設備に関する規制)は全国どこでも適用されます。本節はさらに「都市計画区域外でも建築確認が必要になり、条例で制限を受けることがある」という例外を扱います。
都市計画区域外の建築
理解度マインドマップチェック
都市計画区域外の建築
都市計画区域外の建築
- 区域外の原則
- 集団規定(法第3章)
- 41条の2で区域内に限定
- 原則かからない
- 41条の2で区域内に限定
- 単体規定
- 建物そのものの安全
- 全国でかかる
- 建物そのものの安全
- 集団規定(法第3章)
- 建築確認(法6条1項)
- 1号・2号=規模で決まる
- 特殊建築物200㎡超・階数2以上・延べ200㎡超
- 場所を問わず必要
- 特殊建築物200㎡超・階数2以上・延べ200㎡超
- 3号=区域で決まる
- 準景観地区・知事指定区域
- 規模を問わず必要
- 準景観地区・知事指定区域
- 1号・2号=規模で決まる
- 条例による制限(法68条の9)
- 知事指定区域
- 地方公共団体が条例で
- 道路との関係・容積率・高さなど
- 地方公共団体が条例で
- 準景観地区
- 市町村が条例で
- 市町村
- 市町村が条例で
- 知事指定区域
- 試験での押さえ方
- 深追いしすぎない
- Cランク
- 優先度低め
- Cランク
- 核心
- 完全自由ではない
- 区域外でも確認・条例があり得る
- 完全自由ではない
- 深追いしすぎない